- 銀行口座の開設
- 外資系銀行と日系銀行
一般に外国事業者は、親会社と同様の銀行である外資系銀行の日本支店に銀行口座を開設する傾向があります。しかし、外資銀行は日本に支店が少なく日常業務に不便である等の理由から、少なくとも1つの日系銀行の口座をもつことをお勧めします。また、外資系銀行では税金や社会保険料の支払ができないこともあります。
- 当座預金と普通預金
米国では、主に小切手で支払を行うため、当座預金を使うのが通常です。日本では、ほとんどの支払を小切手よりも、普通預金口座から銀行振込を使って行います。そのため、日系銀行で普通口座を開設することをお勧めします。
- はんこ
サインを銀行に登録することは一般的ではありません。代わりに会社印(「はんこ」と呼ばれる)を銀行に登録します。現金引出しは、当該銀行に登録したはんこと通帳を使って行います。はんこと通帳とは別々に保管し、預金が不正に引き出されないようにしなければなりません。
- 自動振替契約
一般的に、日本において賃貸料・電気料金・ガス料金・水道使用料金や電話使用料金などの定期的な支払の為に、銀行口座自動振替契約を結びます。この契約により、前月使用料の自動振替の領収書と共に自動引落しの事前通知が企業に送付されてきます。
- 事務所所在地の見つけ方
- バイリンガルの不動産代理店
一般的に、不動産代理店を用いずに事務所スペースを見つける事は簡単ではありません。賃貸契約の条件を理解することはかなり難しいですし、賃料が下がっているとは言っても外国企業に事務所を貸すのを嫌がることもあります。それゆえに、主に外国のテナントと取引をするバイリンガルの不動産代理店の利用が有用です。それらは東京、大阪、名古屋等の主要都市にあります。
- 敷金と権利金
事務所の賃貸借において、敷金、場合によっては権利金を貸主から要求されます。権利金は、一般的な費用で、特に日本の西部地区では返還されません。返還されない部分の敷金は、権利金と同様に繰延資産として扱うことができ、日本の税法に沿って償却することができます。
- 不動産転貸借と社会保険登録
新たに開設された会社は、他のテナントから不動産転貸借契約をもとに事務所を借りることがあります。その場合、社会保険の登録目的のために、社会保険事務所から、賃貸借の本契約書と不動産転貸借契約書の両方を提出することを求められます。
- 査証
営業活動を伴わない限り日本の在外公館において、短期滞在査証を取得した上で入国し、事務所の選定、常勤職員の採用など事務所開設の準備作業を行うことができます。しかしながら、実務上は「投資・経営査証」を取得し駐在員事務所代表として長い滞在期間を確保する方がよいでしょう。この査証を取得するには、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得して一度出国し、日本の在外公館で査証を取得する必要があります。
日本と査証相互免除の取り決めがある国間では、日本で就労その他報酬を得る活動に従事する場合を除き、指定滞在期間の範囲であれば査証を必要としません。
また、在留期間内に一時的に日本を出国した外国人が再び入国しようとする際、あらかじめ入国管理局で再入国許可申請をしておくと、その都度査証を取得する手間を省くことができます。
- 採用活動
- 一般従業員
新入社員を採用するための方法は大学卒業生やトレーニングスクール等による雇用サービス、公共職業安定所、民間の人材紹介会社、新聞や雑誌への広告等の方法があります。
仮に、業務経験、専門的知識や、英語の語学能力のある応募者を求める場合は、民間の人材紹介会社や、日刊の英字新聞などの英語媒体を使う方法が効率的です。
- 臨時社員
日本では、民間の人材派遣会社を通して臨時社員や非常勤社員を雇用するケースが普及してきました。民間の人材派遣会社による人事サービスを利用する主な利点は、雇用主が、社会保険や源泉徴収などの問題を気にしなくてよいことです。そのため、まだ人事機能が確立されていない設立段階の会社にとっては非常に有益です。