- 青色申告制度
青色申告をする事によって欠損金の翌期への繰越や(租税特別措置法上の)特別償却など様々な特典が与えられていますので、現在多くの企業が青色申告を行っています。
- 青色申告の承認申請
新設の企業が青色申告を選択しようとする場合には、設立後3ヶ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに管轄の税務署に対して青色申告の承認申請を行わなければなりません。
- 帳簿の作成とその保存
青色申告制度の下では、一切の取引に付き複式簿記の原則に従って、整然とかつ明瞭に記録した必要な帳簿類(日本円での記録を要する)を備え、それらの帳簿書類を7年間は日本オフィスにおいて保存しなければなりません。
- 日本円ベースの記帳
往々にして、該当する為替相場を基に、日本円での取引が海外通貨に換算されて記帳される事があります。そして、年末に、日本での税金報告の為に、海外通貨ベースで作成された財務諸表を再度日本円に換算するという事があります。これによって、累積的な外貨換算差異が日本円ベースの財務諸表で認識される事になります。
しかしながら、その様な海外通貨ベースの記帳や一度海外通貨ベースで作成した財務諸表を再度日本円に換算するということは、日本の税法上認められていません。日本で事業を展開している限り、通貨は日本円でなくてはならず、日本円ベースの記帳が義務付けられています。
- 日本の会計基準と他の会計基準
記帳や記録は日本の会計基準に従って作成されなければなりません。もし、US会計基準やIFRSの様な他の基準を採用したならば、基準間での適切な調整を行い、その調整の裏付となる資料を日本で保管しなくてはなりません。
日本の会計基準と他の基準との間に大きな違いはありませんが、外国事業者が日本で事業を始める場合の典型的な違いは以下のとおりです。
- 減価償却費計算の為の耐用年数
- 固定資産の計上基準に関する規定
- リース会計
- 未消化の有給休暇にかかる費用
- 繰延税金
- 会計ソフト
海外の会計パッケージシステムは、通常、消費税を正確に処理する事が出来ません。その場合、事業者は、全ての取引について消費税を分けるという追加的な作業が必要となります。
一方、日本の会計パッケージシステムは自動的に消費税を分けて計算し、消費税の分析と調整を行います。
一般的には、日本の会計ソフトを使用する方が、記帳も納税申告準備も円滑に進むと考えます。