設立の手続き

Starting Up Your Businessin Osaka

大阪でのスタートアップ:始めに

その他

1. 休暇

(1)年次有給休暇

事業主は、6ヶ月間継続し、かつ全労働日の8割以上勤務した従業員に対し、10日間の有給休暇を与えなければなりません。年次有給休暇を取得する権利は、付与日から2年経過すると時効により消滅します。
勤続年数と有給休暇の付与日数の関係は次の表のとおりです。

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

なお、2019年4月から、全ての使用者に対して、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務づけられました。

(2)その他の休暇

従業員の結婚や近親者の死亡の際、福利厚生の一環として別途有給休暇を与えることが日本の企業では一般的です。
従業員の私傷病による休業などに対して、有給休暇を与えることは、法律上義務付けられていません。

2. 就業規則

事業主は、常時10名以上の従業員を使用する場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。また就業規則について、従業員から意見を聴取し、その意見書も就業規則を届け出る際に添付しなければなりません。このことは就業規則を変更する場合も同様です。このほか、事業主は、就業規則を従業員に周知しなければなりません。

就業規則の届出は、常時10人未満の従業員を使用する事業所には義務付けられていませんが、労使間の無用なトラブルを回避する為に備えておくと良いでしょう。

3. 労使協定

労使協定とは、事業所の労働者の過半数を代表する者と事業主との間で結ぶ書面の協定のことをいいます。代表的なものとして「時間外・休日労働に関する協定書」があります。この協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければ、従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させることができませんので注意が必要です。

4. 健康診断

事業主は、従業員に対し1年に1回、健康診断を実施しなければなりません。また、従業員を雇い入れた際にも同様に健康診断を行うことが義務づけられています。