設立の手続き

Starting Up Your Business in Osaka

大阪でのスタートアップ:始めに

事業開始

1. 銀行口座の開設

(1) 法人口座と個人口座

会社、支店、及びLLPは法務局にて登記を必要としますので、登記事項証明書を入手できるため、日本国内での存在が明らかとなり、市中銀行にて会社、支店、またはLLPとして銀行口座を開設することができます。 (ただし、各市中銀行の審査の結果、開設を断られるケースもありますので、各銀行へ事前調査・打ち合わせを行うことをお勧めします。)一方で、駐在員事務所は登記事項証明書等、その存在を明らかにする公的文書がありませんので、駐在員事務所としての口座を開設することはできず、駐在員等の個人の口座を開設することとなります。

(2) 外資系銀行と日系銀行

一般に外国事業者は、親会社と同様の銀行である外資系銀行の日本支店に銀行口座を開設する傾向があります。しかし、外資銀行は日本に支店が少なく、また税金や社会保険料の支払いを行うことができる歳入代理店となっていない場合が多く、日常業務に不便である等の理由から、少なくとも1つの日系銀行の口座をもつことをお勧めします。

(3) 当座預金と普通預金

米国では、主に小切手で支払を行うため、当座預金を使うのが通常です。日本では、ほとんどの支払を小切手よりも、普通預金口座から銀行振込を使って行います。そのため、日系銀行で普通口座を開設することをお勧めします。

(4) はんこ

日本では外国のように銀行口座の名義人が名義人の署名を銀行に登録することは一般的ではありません。代わりに、駐在員事務所の場合は個人印、会社や支店の場合は会社印(「はんこ」と呼ばれる)を銀行に登録します。一定金額までの引き出しはキャッシュカードを利用してATMにて行えますが、限度額以上の現金引出しは、当該銀行に登録したはんこと通帳を使って銀行窓口にて行います。はんこと通帳とは別々に保管し、預金が不正に引き出されないようにしなければなりません。なお、現在、インターネットを通じたネットバンキング操作も可能ですが、外国本社による日本での法人名義銀行口座のオペレーションは全て日本語のみの使用しかできません。

(5) 自動振替契約

一般的に、日本において賃貸料・電気料金・ガス料金・水道使用料金や電話使用料金などの定期的な支払の為に、銀行口座自動振替契約を結びます。この契約により、前月使用料の自動振替の領収書と共に自動引落しの事前通知が企業に送付されてきます。

2. 事務所所在地の見つけ方

(1) バイリンガルの不動産代理店

一般的に、不動産代理店を用いずに事務所スペースを見つける事は簡単ではありません。賃貸契約の条件を理解することはかなり難しいですし、外国企業に事務所を貸すのを嫌がることもあります。それゆえに、主に外国のテナントと取引をするバイリンガルの不動産代理店の利用が有用です。

(2) 敷金と権利金

事務所の賃貸借において、敷金、場合によっては権利金を貸主から要求されます。権利金は、一般的な費用で、特に日本の西部地区では返還されません。返還されない部分の敷金は、権利金と同様に繰延資産として扱うことができ、日本の税法に沿って償却することができます。

(3) 不動産転貸借と社会保険登録

新たに開設された会社は、他のテナントから不動産転貸借契約をもとに事務所を借りることがあります。その場合、社会保険の登録目的のために、社会保険事務所から、賃貸借の本契約書と不動産転貸借契約書の両方を提出することを求められます。

3. 採用活動

(1) 一般従業員

新入社員を採用するための方法は大学卒業生やトレーニングスクール等による雇用サービス、公共職業安定所、民間の人材紹介会社、新聞や雑誌への広告等の方法があります。

仮に、業務経験、専門的知識や、英語の語学能力のある応募者を求める場合は、民間の人材紹介会社や、日刊の英字新聞などの英語媒体を使う方法が効率的です。

(2) 臨時社員

日本では、民間の人材派遣会社を通して臨時社員や非常勤社員を雇用するケースが普及してきました。民間の人材派遣会社による人事サービスを利用する主な利点は、雇用主が、社会保険や源泉徴収などの問題を気にしなくてよいことです。そのため、まだ人事機能が確立されていない設立段階の会社にとっては非常に有益です。